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- 会の概要 | 鹿児島県柔道整復師会
鹿児島県柔道整復師会の概要・組織について紹介してます。 会長挨拶、概要・組織図、主な事業や 沿革など案内しています。 鹿児島県柔道整復師会概要 会長挨拶 公益社団法人 鹿児島県柔道整復師会 会長 橋口均 公益社団法人鹿児島県柔道整復師会ホームページをご覧いただきありがとうございます。 本会は県下に211施術所があり261名の会員が所属している県内最大の組織であると共に鹿児島県より唯一公益社団法人として認可をされている柔道整復師の団体です。 柔道整復師の起源は古く718年(養老2年)に制定され757年(天平宝字元年)に施行された養老律令に「接骨」の文字がございます。 また、WHOには日本で生まれ日本で熟成された民族医療と認定され柔道整復は近代になり大正9年に国に認可され105年が経ちました。 89年前の昭和11年には柔道整復療養費として患者様が一部負担金を窓口でお支払い頂く今のシステム(受領委任形式)が出来上がり県民のための利便性が確立しております。 長い歴史の中で県民の皆様に安心、信頼のされる整骨院・接骨院として地域医療に貢献してこられたことに対し関係各位の皆様に心から感謝申し上げます。 この県民の皆様への安心、信頼を守るために私共は学術的にはエビデンスを 常に継続して確実に作り上げております。 また、保険取扱には最新の情報を三者協定(鹿児島県知事、厚生局長、本会会長)に基づいた保険全体研修会の開催等で会員は常に生涯学習に参加しています。 この様な思いで会員が活動している一端を本会ホームページでご確認ください。 さて、「不易流行」という言葉通り105年間弛まぬ骨折、脱臼の徒手整復の基本的な技術をしっかり会得した上で最新の固定具や固定方法で施す。 その様な会員の施術所はホームページ内にあります「整骨院検索」でお近くの整骨院・接骨院が見つかります。 本会所属の施術所へ安心してお越しくださいますようお願い申し上げます。 概要・組織図 役員(令和7年度) 会長 橋口 均 (霧島市隼人町) 副会長 園田 博明 (肝属郡錦江町) 総務部長 兼 事業部長 中 浩一 (鹿児島市小川町) 財務部長 中野 勝 (鹿児島市中山町) 保険部長 長谷場 真二 (鹿児島市武) 学術部長 兼 保険副部長 吉留 大倫 (鹿児島市上荒田町) 監事 吉松 成彦 (鹿児島市坂元町) 監事 東條 清志 (薩摩川内市隈之城町) 公益社団法人 鹿児島県柔道整復師会 組織図 (令和7年度現在) 公益社団法人 日本柔道整復師会 公益財団法人 柔道整復研修試験財団 日本柔道整復師会 九州ブロック会 柔道整復師倫理綱領 国民医療の一端として柔道整復術は、国民大衆に広く受け入れられ、民族医学として伝承してきたところであるが、限りない未来へ連綿として更に継承発展すべく、倫理綱領を定めるものとする。 ここに柔道整復師は、その名誉を重んじ、倫理綱領の崇高な理念と、目的達成に全力を傾注することを誓うものである。 柔道整復師の職務に誇りと責任をもち、仁慈の心を以て人類への奉仕に生涯を貫く。 日本古来の柔道精神を涵養し、国民の規範となるべく人格の陶冶に努める。 相互に尊敬と協力に努め、分をわきまえ法を守り、業務を遂行する。 学問を尊重し技術の向上に努めると共に、患者に対して常に真摯な態度と誠意を以て接する。 業務上知りえた秘密を厳守すると共に、人種、信条、性別、社会的地位などにかかわらず患者の回復に全力を尽くす。 公益社団法人鹿児島県柔道整復師会定款 公益社団法人鹿児島県柔道整復師会定款 制定 平成24年 4月22日 施行 平成25年 4月 1日 改正 平成26年12月 7日 改正 令和 1年 5 月12 日 改正 令和 4年 5月2 2 日 改正 令和 5年 5月21日 改正 令和 7年 5月18日 第1章 総 則 (名 称) 第1条 この法人は、公益社団法人鹿児島県柔道整復師会(以下「本会」という。)と称 す る (事務所) 第2条 本会は、主たる事務所を鹿児島県鹿児島市に置く。 第2章 目的及び事業 (目 的) 第3条 本会は、日本の伝統医療である柔道整復学及び柔道整復術の進歩発展と柔道整復 師の資質の向上を図るとともに、保健・医療・介護に関する諸制度の円滑な運営と 健全な発展に寄与することにより、県民福祉の増進に貢献することを目的とする。 (事 業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の公益目的事業を行う。 (1)柔道整復師の医療保険受領委任制度の推進に関する事業 (2)柔道整復師の資質の向上並びに柔道整復学及び柔道整復術の向上発展に関する事業 (3)県民の心身の健全な発達に関する事業 (4)高齢者の福祉サービスの充実に関する事業 (5)柔道整復術を活かした災害における救護活動に関する事業 (6)柔道整復師並びに柔道整復学及び柔道整復術の普及啓発に関する事業 (7)前各号の事業に附帯する事業 2 本会は、前項の公益目的事業の推進に資するため、次の収益事業等を行う。 (1)会員の福祉増進及び相互扶助に関する事業 (2)介護予防及び介護支援に関する事業 (3)前各号の事業に附帯する事業 3 その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。 4 前3項の事業については、鹿児島県において行うものとする。 第3章 会 員 (会 員) 第5条 本会に次の会員を置く。 (1)正会員 鹿児島県内において柔道整復業を業とする柔道整復師で、本会の目的に賛同して入会した者 (2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した者 (3)永久会員 本会に対して功績があった者で、理事会の承認を受けた者 2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。 (入 会) 第6条 本会に正会員又は賛助会員として入会しようとする者(以下「入会申込者」という。)は、理事会が別に定める入会申込書に必要書類を添えて本会に提出するものとする。 2 入会は、総会において定める入会及び退会規定に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを入会申込者に通知するものとする。 (経費の負担) 第7条 正会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、総会において定める会費規程に基づき会費を納入しなければならない。 2 賛助会員及び永久会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、総会において定める会費規程に基づき会費を納入しなければならない。 (任意退会) 第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 (除 名) 第9条 会員が次の各号の一に該当したときには、理事会及び総会の議決を経て、その 会員を除名することができる。 (1)本会の定款又は規則その他の規程に違反したとき (2)法令に違反して、刑罰に処せられ、又は行政処分を受けたとき (3)本会の入会金及び会費を滞納し、かつ勧告を受けてなお納付しないとき (4)本会又は本会の会員としての信用と名誉を傷つける行為をしたとき (5)その他正当な事由があるとき (会員資格の喪失) 第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき (2)当該会員が死亡したとき (3)柔道整復師の免許を失ったとき (4)すべての正会員が同意したとき (既納の会費等の不返還) 第11条 既に納入した会費等は、返還しない。 第4章 総 会 (構 成) 第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。 (権 限) 第13条 総会は、次の次項について決議する。 (1)会員の除名 (2)理事及び監事の選任又は解任 (3)理事及び監事の報酬等の額 (4)賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (5)定款の変更 (6)解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分 (7)前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及びこの定款に定める事項 (種類及び開催) 第14条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 2 通常総会は、毎年度1回、事業年度終了後2か月以内に開催する。 3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事会において開催の決議がなされたとき。 (2)議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。 (招 集) 第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた理事が招集する。 2 総会を招集するには、正会員に対し、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。 (議長及び副議長) 第16条 総会の議長及び副議長は、当該総会において会長が指名する。 2 議長は、当該総会の公平かつ円滑な運営を確保するため、秩序の維持及び議事整理を行い、副議長はこれを補佐する。 3 議長は、その命令に従わない者、その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。 (議決権) 第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 (代理及び書面による議決権の行使) 第18条 総会に出席できない正会員は、書面をもって決議し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、次条の規定の運用については、出席とみなす。 (決 議) 第19条 総会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1)会員の除名 (2)監事の解任 (3)定款の変更 (4)解散 (5)その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 (議事録) 第20条 総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。 第5章 役 員 (役員の設置) 第21条 本会に次の役員を置く。 (1)理事 5~10名以内 (2)監事 2名以内 2 理事のうち、1名を会長、1~2名を副会長とする。 3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び理事をもって法人法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。 (役員の選任) 第22条 理事及び監事は、総会の議決によって選任する。 2 会長は、理事会において選定する。この場合において、理事会は総会の決議により会長候補を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。 3 理事会は、その決議によって、理事のうちから副会長を選定する。 4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 5 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記をし、登記簿事項証明書を添え、遅延なくその旨を行政庁に届け出なければらない。 (役員の資格) 第23条 監事は、本会又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 2 法人法第65条第1項に限定する者及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第6条第1項に規定する者は、理事又は監事となることができない。 3 理事のうち、理事のいずれか1人その配偶者又は三親等以内の親族その他認定法施行令第4条号に定める関係(以下「特別利害関係」という。)にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 4 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるとして認定法施行令第5条各号に定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 5 各理事と各監事は、それぞれ特別利害関係を有しない者でなければならない。 6 理事のうち1名以上は、以下のいずれにも該当しない者でなければならない。 (1)本会又はその子法人の業務執行理事又は使用人 (2)その就任の前10年間、本会又はその子法人の業務執行理事又は使用人であった者 (3)本会の社員 7 監事のうち1名以上は、以下のいずれにも該当しない者でなければならない。 (1)本会又はその子法人の理事又は使用人 (2)その就任の前10年間、本会又はその子法人の理事又は使用人であった者 (3)本会の社員 (理事の職務及び権限) 第24条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、本会の業務を執行する。 2 会長は本会を代表し、理事会において別に定めるところにより本会の業務を執行する。 3 副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところによりの本会の業務を執行する。 4 理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより本会の業務を執行する。 5 会長及び業務執行理事が3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行状況などを理事会に報告しなければならい。 (監事の職務及び権限) 第25条 監事は次に掲げる職務を行う。 (1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること (2)本会の業務及び財産の状況を調査し、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること (3)理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること (4)理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる (5)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること (役員の任期) 第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、補欠として選任された理事又は監事の任期は現任者の残任期間とし、増員により選任された理事の任期は現任者の残任期間とする。 2 理事又は監事は、第21条の定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任できる。 (役員の報酬) 第28条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で総会で定める理事及び監事の報酬等の支給基準に従い報酬及び費用を支払う。 (顧問・名誉会長・相談役及び参与) 第29条 本会に任意の機関として顧問、名誉会長、相談役及び参与を若干名を置くことができる。 2 顧問、名誉会長、相談役及び参与は、学識経験者、又は特に本会の発展に寄与した会員(現職役員を除く。)のうちから理事会の決議を経て会長が委嘱する。 3 顧問、名誉会長、相談役及び参与は、会長の諮問に応じ、本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。ただし、総会における会員としての表決を除き、表決に加わることはできない。 4 顧問、名誉会長、相談役及び参与の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。 5 顧問、名誉会長、相談役及び参与に対しては、理事会が別に定める報酬及び費用を支払うものとする。 第6章 理 事 会 (構 成) 第30条 本会に理事会を置く。 2 理事会はすべての理事をもって構成する。 (権 限) 第31条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 (1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定 (2)規則及び規程の制定、変更及び廃止 (3)前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定 (4)理事の職務の執行の監督 (5)会長及び副会長の選定及び解職 2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務の執行を、理事に委任することができない。 (1)重要な財産の処分及び譲受け (2)多額の借財 (3)重要な使用人の選定及び解任 (4)重要な組織の設置、変更及び廃止 (招 集) 第32条 理事会は、会長が招集する。 2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した文書若しくは電磁的方法により、開催日の7日前に通知しなければならない。 3 会長が欠けたとき、又は事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が招集する。 (議 長) 第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 (議 決) 第34条 理事会の議決は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の半数が出席し、その過半数をもって行う。 (決議の省略) 第35条 理事が理事会の決議の目的である事項を提案した場合において、当該提案について議決に加わることができる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 (議事録) 第36条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 第7章 支部及び組織編制 (業務機関) 第37条 理事会は本会業務を分掌させるための部会、委員会、諮問機関を設置することができる。 2 前項について必要な事項は理事会で別に定める。 (支部の設置) 第38条 本会に支部を置く。 2 支部は、事業計画に基づき、当該支部に関する事業を執行する。 3 支部には、支部長、その他の支部役員を置く。 (支部長会) 第39条 本会に支部長会を置く。 2 支部長会は、全支部長をもって構成する。 3 支部長は、支部会の推薦に基づき理事会の決議を経て会長が任命する。 4 支部長会は、会長の諮問する事項について審議し、会長に答申する。 第8章 事 務 局 (事務局) 第40条 本会の事務を処理するために、事務局を設置する。 2 事務局には、所要の職員を置く。 3 事務職員は会長が任免する 4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 第9章 資産及び会計 (資産の構成) 第41条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)財産目録に記載された財産 (2)入会金及び会費 (3)寄付金品及び助成金 (4)事業に伴う収入 (5)資産から生じる収入 (6)その他の収入 (財産の管理) 第42条 本会の財産の管理は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により会長が別に定める。 (事業年度) 第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第44条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類は、理事会の承認を受けた後、総会に報告する。 3 第1項の書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。 (事業報告及び決算) 第45条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)事業報告の附属明細 (3)貸借対照表 (4)損益計算書(正味財産増減計算書) (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 (6)財産目録 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 3 第1項の書類については、毎事業年度の終了後3か月以内に行政庁に提出しなければならない。 4 第1項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1)監査報告 (2)理事及び監事の名簿 (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 (会計規定) 第46条 本会の会計に関し必要な規程は、理事会の決議を経て別に定める。 (公益目的取得財産残額の算定) 第47条 会長は、認定法施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第45条第4項第4号の書類に記載するものとする。 第10章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第48条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 2 認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(微細なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。 3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。 (合 併) 第49条 本会は総会の決議その他法令に定めるところにより、他の法人法上の法人との合併又は事業の全部又は一部の譲渡を行うことができる。 (解 散) 第50条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により、解散する。 (公益認定の取消し等に伴う贈与) 第51条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 (残余財産の帰属) 第52条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 第11章 公告の方法 (公告の方法) 第53条 本会の公告は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 第12章 補 則 (委 任) 第54条 この定款の施行についての必要な規則は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 附 則 1 この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。 2 本会の最初の会長、副会長、理事は次のとおりとする。 会 長 内 清治 副会長 橋 口 均 副会長 野 村 哲 夫 理 事 中 川 宏 行 理 事 福 迫 幸 二 理 事 園 田 博 明 理 事 森 浩一郎 理 事 福 永 郁 雄 理 事 東 條 清 志 理 事 吉 松 勝 彦 理 事 外 園 正 剛 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散登記と、公益社団法人の設立登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の日を事業年度の開始日とする。 4 この定款は、平成26年12月 8日から施行する。 5 この定款は、令和 1年 5月13日から施行する。 6 この定款は、令和 4年 5月23日から施行する。 7 この定款は、令和 5年 5月22日から施行する。 8 この定款は、令和 7年 5月19日から施行する。
- 川薩支部(薩摩川内市) | 鹿児島県柔道整復師会
鹿児島県柔道整復師会川薩支部(薩摩川内市)の会員情報です。 整骨院・接骨院検索 鹿児島県内のお近くの整骨院・接骨院を検索できます。 ・川薩支部(薩摩川内地区) 東條整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 東條 清志 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町1465 TEL:0996-22-7738 FAX:0996-22-7738 △14:00~17:00 休診日:第3土曜日午後、日・祝日 その他 ◎監事 いけだ整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 池田 豪 〒895-0074 薩摩川内市原田町24-6 TEL:0996-22-1777 FAX:0996-22-1777 △8:30~15:00 休診日:土曜午後、日・祝日 その他 ・認知症サポーター しもの整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 下野 雅浩 〒895-0011 薩摩川内市天辰 町451-1 TEL:0996-20-0113 FAX:0996-20-0113 △土曜午後14:00~17:00 休診日:祝日午後、日曜日 その他 〇総務部員 ・認知症サポーター ▸ホームページ はやし整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 林 辰徳 〒895-0027 薩摩川内市西向田町18-25 TEL:0996-22-3268 FAX:0996-22-3268 △8:00~14:30 休診日:土・祝日午後、日曜日 その他 . かえで整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 山中 晃彦 〒895-0072 薩摩川内市中郷町6900 TEL:0996-22-1031 FAX:0996-22-1031 休診日:木曜午後、日・祝日 その他 ・認知症サポーター 永田鍼灸整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 永田 理喜雄 〒895-0012 薩摩川内市平佐町3712 TEL:0996-47-0587 FAX:0996-47-0587 △8:30~14:00 休診日:土曜午後、日・祝日 その他 .
- 柔道道場検索 | 鹿児島県柔道整復師会
柔道整復師会に所属している会員が運営している柔道道場の紹介です。 柔道道場の紹介 鹿児島県柔道整復師会の会員が主催している 柔道道場を紹介しています。 鹿児島市 ◆修道館 〒892-0842 鹿児島市東千石町19-13 林整骨院 2階柔道場 099-222-2350 月・水・金曜日 18:20~19:50 林 岩宏(6段) ◆柔士会 〒891-0105 鹿児島市中山町1881-14 099-268-6757 木・日曜日 20:00~22:00 中野 勝(4段) 稽古場:谷山中柔道場 ◆柔武館 〒891-0045 鹿児島市武1-41-13 中野(博)整骨院 3階柔道場 099-252-1368 水・土曜日 17:30~20:00 中野 博之(5段) 日置市 ◆内柔道館 〒899-2501 日置市伊集院町下谷口1996 099-273-3960 月・火・木・金曜日 18:00~19:40 内 清治(7段) 小・中学生(男女)、月謝3000円 鹿屋市 ◆光武館 〒893-0016 鹿屋 市白崎町14-13 0994-40-0512 火・水曜日 18:30~20:30 土曜日 14:00~16:00 内村 純博(6段) 霧島市 ◆牧之原柔道スポーツ少年団 〒899-4501 霧島市福山町福山4694-3 0995-56-3131 土曜日 17:30~19:00 福永 郁雄(6段) 稽古場:牧之原中学校武道場 曽於市 ◆末吉柔道スポーツ少年団 〒899-8604 曽於市末吉町諏訪方8361 0986-76-1809 火・水・金曜日 19:30~21:00 鮫島 芳美(6段)
- 会員検索ベース | 鹿児島県柔道整復師会
整骨院・接骨院検索 鹿児島県内のお近くの整骨院・接骨院を検索できます。 ・鹿児島南支部(谷山・喜入地区) 有川接骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 その他 有川 順一 〒891-0141 鹿児島市谷山中央2丁目4119 TEL:099-260-1319 FAX:099-260-1319 . . 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 その他 . . . . . 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 その他 . . . . . 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 その他 . . . . . 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 その他 . . . . . 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 その他 . . . . . 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 その他 . . . . . 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 その他 . . . . . 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 その他 . . . . . 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 その他 . . . . . 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 その他 . . . . . 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 その他 . . . . . 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 その他 . . . . . 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 その他 . . . . . 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 その他 . . . . . 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 その他 . . . . . 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 その他 . . . . . 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 その他 . . . .
- 北薩支部(出水市) | 鹿児島県柔道整復師会
鹿児島県柔道整復師会 北薩支部(出水市)の会員情報です。 整骨院・接骨院検索 鹿児島県内のお近くの整骨院・接骨院を検索できます。 ・北薩支部(出水市) 今釜整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 今釜 悦弘 〒899-0207 出水市中央町1526 TEL:0996-62-6907 FAX:0996-62-6907 休診日:日曜日 その他 ・認知症サポーター 有馬整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 有馬 功士 〒899-0121 出水市米ノ津町11-44 TEL:0996-67-4151 FAX:0996-67-4151 休診日:土曜・祝日午後、日曜日 その他 〇学術部員 ・認知症サポーター 森整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 森 康太郎 〒899-0205 出水市本町3-72 TEL:0996-62-0653 FAX:0996-62-0745 祝日は午前中営業する事があります。 休診日:木・土曜日午後、日曜日 その他 ・ 松原整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 松原 一彦 〒8990138 出水市住吉町1-7 TEL:0996-67-3510 FAX:0996-67-3510 休診日:日・祝日 その他 ・認知症サポーター 松永整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 松永 真二 〒899-0401 出水市高尾野町大久保274-3 TEL:0996-82-4538 FAX:0996-82-4612 △7:30~12:00 , 14:00~17:00 休診日:日・祝日 その他 〇学術部員 ・認知症サポーター 前田整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 前田 篤宏 〒899-0214 出水市五万石町263 TEL:0996-62-0037 FAX:0996-62-3607 休診日:土曜午後、日・祝日 その他 ▸ホームページ 釜整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 釜 伸一 〒899-0137 出水市今釜町76 TEL:0996-67-1741 FAX:0996-67-1741 △13:30~16:30 休診日:祝日午後、日曜日 その他 ・認知症サポーター 福嶋整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 福嶋 裕子 〒8990121 出水市米ノ津町16-22 TEL:0996-67-1866 FAX:0996-67-1866 休診日:土曜午後、木・日・祝日 その他 ・認知症サポーター かしま整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 山田 健一 〒899-0212 出水市上知識町220 TEL:0996-68-8828 FAX:0996-68-8828 △14:30~18:00 休診日:日・祝日 その他 〇倫理委員 築地整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 築地 正幸 〒899-0121 出水市米ノ津町8-22 TEL:0996-67-0561 FAX:0996-67-0561 休診日:土曜午後、日・祝日 その他 . しぶや整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 渋谷 充 〒899-0213 出水市西出水町1751 TEL:0996-62-5427 FAX:0996-62-5427 休診日:土曜午後、日・祝日 その他 . 野畑整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 中平 健太 〒8990207 出水市中央町771 TEL:0996-63-2254 FAX:0996-63-2254 休診日:土曜午後、日・祝日 その他 ・認知症サポーター
- 整骨院検索 | 鹿児島県柔道整復師会
鹿児島県柔道整復師会に所属しているお近くの会員情報を調べることができます。 整骨院・接骨院検索 鹿児島県内のお近くの整骨院・接骨院を検索できます。 ・R8.2.6 まき鍼灸整骨院(鹿児島南支部)の住所表記、受付時間を更新。 ・R7.11.12 宮ケ原整骨院(大隅支部)の受付時間を掲載。 ・R7.10.16 いけのうえ整骨院(鹿児島南支部)の受付時間を更新。 あかり整骨院(鹿児島南支部)の基本情報を変更。 更新情報 ◎鹿児島支部 ●吉野・上町・清水 ●天文館 ●伊敷・草牟田 ◎鹿児島中央支部 ●中央駅・武・荒田 ●鴨池・宇宿 ●松元・郡山 ◎鹿児島南支部 ●谷山・喜入 ◎離島支部 ●種子島・屋久島 ●奄美 ◎南薩支部 ●枕崎・指宿 ●南九州市・南さつま市 ◎川薩支部 ●日置市 ●いちき串木野 ●薩摩川内市 ●さつま町 ◎北薩支部 ●出水市 ●阿久根・長島 ◎大隅支部 ●鹿屋・垂水 ●曽於市・志布志・肝属郡 ◎姶良支部 ●姶良市 ●霧島市 ●伊佐・湧水町
- 鹿児島支部(天文館) | 鹿児島県柔道整復師会
鹿児島県柔道整復師会 鹿児島支部(天文館)の会員情報です。 整骨院・接骨院検索 鹿児島県内のお近くの整骨院・接骨院を検索できます。 ・鹿児島支部(天文館地区) 林整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 林 岩宏 〒892-0842 鹿児島市東千石町19-13 TEL:099-222-2350 FAX:099-222-2350 △火・木14:00~19:00 △土14:00~17:30 △祝8:00~12:00 休診日:日曜日、祝日午後 その他 〇鹿児島支部長 〇保険部員 大黒整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 川畑 賀嗣 〒892-0825 鹿児島市大黒町1-8 TEL:099-805-0145 FAX:099-805-0145 △日曜は9:00~13:00,15:00~19:00 休診日:水曜日 その他 . ふくやま整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 福山 孝太郎 〒892-0846 鹿児島市加治屋町1-11 TEL:099-806-0823 FAX:099-806-0823 △9:00~15:00 休診日:日・祝日 その他 ホームページ りーふ整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 佳元 真一 〒892-0825 鹿児島市大黒町4-16 白梅ビル1F TEL:099-227-6614 FAX:099-227-6614 . その他 . はまさき整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 濵﨑 彬伸 〒892-0846 鹿児島市加治屋町17-9 TEL:099-298-9254 FAX:099-222-3340 休診日:土曜午後、日曜、祝日午後 その他 〇事業部員 AILE整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 塩屋 翼 〒892-0828 鹿児島市金生町1-1 ラウンドクロス鹿児島3階 TEL:099-294-9677 FAX:099-294-9677 △15:00~18:00 休診日:日曜・祝日 その他 .
- 鹿児島中央支部(中央駅・武・荒田) | 鹿児島県柔道整復師会
鹿児島県柔道整復師会 鹿児島中央支部(中央駅・武・荒田)の会員情報です。 整骨院・接骨院検索 鹿児島県内のお近くの整骨院・接骨院を検索できます。 ・鹿児島中央支部(中央駅・武・荒田地区) 草原整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 草原 英彰 〒890-0031 鹿児島市武岡4丁目34-19 TEL:099-281-1910 FAX:099-281-1910 休診日:日・祝日 その他 . 金丸鍼灸整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 金丸 弘明 〒890-0034 鹿児島市田上6丁目22-1 TEL:099-257-7017 FAX:099-257-7017 △9:00~15:00 休診日:日・祝日 その他 . 東整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 東 冨士人 〒890-0023 鹿児島市永吉1丁目5-7 TEL:099-256-2890 △14:00~17:00 休診日:日・祝日 その他 . 京田整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 京田 浩明 〒890-0041 鹿児島市城西1丁目26-6 TEL:099-255-8854 FAX:099-255-8854 休診日:土曜午後、日・祝日 その他 . 池田接骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 池田 訓 〒890-0031 鹿児島市武岡5丁目51-18 TEL:099-282-7222 FAX:099-282-7222 △14:00~17:00 休診日:水曜午後、日曜日 その他 . 上久木田整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 上久木田 明美 〒890-0021 鹿児島市小野3丁目19-5 TEL:099-220-4522 FAX:099-220-4522 △14:00~17:00 休診日:日・祝日 その他 . 野間接骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 野間 浩 〒890-0032 鹿児島市西陵8丁目1-15 (新)中払アパート104 TEL:099-281-8858 FAX:099-281-8858 休診日:祝日午後、日曜日 その他 . きしゃば整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 田口 賢太郎 〒890-0054 鹿児島市荒田2丁目40-9 TEL:099-258-1255 FAX:099-258-1255 △8:00~15:00 休診日:日・祝日 その他 ▸ホームページ はせば整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 長谷場 真二 〒890-0045 鹿児島市武2丁目20-16 TEL:099-252-3883 FAX:099-252-3883 休診日:土曜・祝日午後、日曜日 その他 ◎保険部長 〇療養費審査委員 〇日本柔道整復師会代議員 はまかわ接骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 濱川 朋治 〒890-0054 鹿児島市荒田2丁目62-8 TEL:099-201-7099 FAX:099-201-7099 休診日:土曜午後、日・祝日 その他 ▸ホームページ 中野(博)整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 中野 博之 〒890-0045 鹿児島市武1丁目41-13 TEL:099-252-1368 FAX:099-252-1368 △14:00~16:00 休診日:日・祝日 その他 . 西田整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 池添 一仁 〒890-0046 鹿児島市西田2丁目4-12-101号室 TEL:099-297-5707 FAX:099-297-5707 休診日:土曜午後、日・祝日 その他 ▸ホーム ページ もり整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 森 文彦 〒890-0052 鹿児島市上之園町31-3 米澤上之園ビル1F TEL:099-298-1233 FAX:099-298-1233 △15:00~18:00 休診日:日・祝日 その他 ▸ホームページ たかまろ整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 假屋 高麿 〒890-0034 鹿児島市田上2丁目15-6 TEL:099-252-5070 FAX:099-252-5070 △9:00~13:00 休診日:土曜午後、日・祝日 その他 . 城西通り接骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 香月 大輔 〒890-0045 鹿児島市武1丁目9-12 松山ビル1階 TEL:099-297-4544 FAX:099-297-4544 休診日:土曜午後、日・祝日 その他 〇事業部員 ▸ホームページ みなみだ整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 南田 直樹 〒890-0046 鹿児島市西田2丁目4-35 TEL:099-298-1769 FAX:099-298-1769 休診日:日・祝日 その他 . よしどめ整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 吉留 大 倫 〒890-0055 鹿児島市上荒田町11-5 TEL:099-257-3889 FAX:099-257-3889 休診日:土曜・祝日午後、日曜日、毎月第2土曜日は終日休診 その他 ◎学術部長 〇保険副部長 〇生涯学習推進担当者 〇療養費審査委員 ▸ホームページ 今村学園接骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 今林 亮平 〒890-0051 鹿児島市高麗町17-9 TEL:099-253-2890 FAX:099-258-3457 休診日:日・祝日 その他 . 未翔鍼灸整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 原田 寿喜 〒890-0026 鹿児島市原良4丁目27-18 TEL:099-813-8182 FAX:099-813-8182 △9:00~17:00 休診日:日・祝日 その他 . 福田整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 福田 純平 〒890-0023 鹿児島市永吉2丁目8-2 TEL:099-252-0909 FAX:099-252-0909 △14:30~18:00 休診日:日・祝日 その他 . の ざき接骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 野﨑 洋 〒890-0047 鹿児島市常盤2丁目3-2 TEL:099-258-8999 FAX:099-258-8999 △14:00~18:00 休診日:祝日午後、日曜日 その他 . 坂元整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 中園 智大 〒890-0032 鹿児島市西陵6丁目1-24 TEL:099-282-8748 FAX:099-282-8748 休診日:土曜午後、日・祝日 その他 .
- 離島支部(奄美) | 鹿児島県柔道整復師会
鹿児島県柔道整復師会離島支部(奄美)の会員情報です。 整骨院・接骨院検索 鹿児島県内のお近くの整骨院・接骨院を検索できます。 ・離島支部(奄美地区) 加 島整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 加島 良一 〒891-6201 大島郡喜界町赤連2699-10 TEL:0997-65-0448 FAX:0997-65-0448 △13:30~17:00 休診日:日曜日 その他 . 花尾整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 花尾 充 〒891-9213 大島郡知名町瀬利覚2041-1 TEL:0997-93-5491 休診日:土曜午後、日・祝日 その他 . めぐり整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 廻 三徳 〒891-6202 大島郡喜界町湾393-30 TEL:0997-65-3375 FAX:0997-65-3375 休診日:日・祝日 その他 ・認知症サポーター 春山整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 春山 斉宏 〒894-0512 奄美市笠利町中金久161 TEL:0997-63-1298 FAX:0997-63-1298 . その他 . 山田整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 山田 正一郎 〒894-0027 奄美市名瀬末広町14-24 TEL:0997-52-1218 FAX:0997-52-1218 休診日:祝日午後、日曜日 その他 . ナクリ整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 野田 勇治 〒891-9300 大島郡与論町大字麦屋1567 TEL:0997-97-3808 休診日:日・祝日 その他 . 花尾鍼灸整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 花尾 賢 〒891-7100 大島郡徳之島町亀澤7382(株)よしむらビル1F TEL:0997-83-0809 FAX:0997-83-0809 △9:00~13:00 休診日:土曜午後、日・祝日 その他 . さね整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 實 研吾 〒891-8201 大島郡伊仙町伊仙310-10 TEL:0997-86-3622 FAX:0997-86-3622 △14:30~18:00 休診日:日・祝日 その他 . あまくま整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 茂 秀毅 〒894-0027 奄美市名瀬末広町1-21-1F TEL:0997-57-1200 FAX:0997-57-1200 △9:30~17:00 休診日:日・祝日 その他 . うみがめ整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 土谷 昌弘 〒894-0036 奄美市名瀬長浜町2-11 前島 ビル1F TEL:0997-52-0660 FAX:0997-52-0660 △14:30~18:00 休診日:日・祝日 月の最終水曜日は8:30~14:00 その他 . 望月整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 望月 末男 〒894-1113 奄美市住用町見里12-1 TEL:0997-69-5511 FAX:0997-69-5511 休診日:土・祝日午後、月・木曜日 その他 . 縁整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 中村 塁 〒891-9203 大島郡知名町下平川76-3 TEL:0997-85-1530 FAX:0997-85-1530 △14:00~18:00 休診日:月、祝日 その他 .
- よくある質問 | 鹿児島県柔道整復師会
柔道整復師会に寄せられる質問等をまとめました。 整骨院ってどういうとこ? どういう施術をおこなうの? よく頂く質問をまとめてみました。 よくある質問 ◆症状や施術に関する質問 Q1 「ねんざ」ってどうなってなるのですか? A1 ねんざ(捻挫)一般には関節周囲の骨以外の組織が傷んだ状態を言い、人体各々の関節には可動域(関節の動く範囲)がありますが、転んで手を強く突いたり足や腰などをひねった際に、それぞれの関節が可動域を超え、じん帯、筋、腱等が異常に伸ばされたり、傷ついたりすることをいいます。 内出血を伴い強く腫れ上がる場合もあり、関節使用時には痛みを伴います。 是非、接骨院・整骨院へお気軽にご相談下さい。 Q2 「ねんざ」が癖になるって本当ですか? A2 本当です。 きちんとした手当てをしておけば、ほとんどの捻挫は治りますが、安静が不十分であったり、手当ての仕方を間違ったりすると傷ついた関節周辺の組織が 元に回復しにくくなって、関節を守っているじん帯・筋肉・腱等が緩んでしまった状態になり、ちょとしたことで捻挫を繰り返しやすくなります。 Q3 「ねんざ」の処置ってどんな事をするのですか?応急処置の方法は? A3 患部を動かさないようにして、まずは氷か・氷水でよく冷やしましょう。 腫れを早くおさえることにより炎症や内出血を少なくすることができます。 出来るだけ早く接骨院や整骨院で手当てをしてもらいましょう。 急性期の治療で大切な処置は以下の事項で、通常頭文字からRICEと呼んでいます。 ・R(Rest)安静 ・I(Icing)冷却 ・C(Compression)圧迫 ・E(Elevation)挙上 Q4 A4 整骨院・接骨院はどんな時にかかったらいいんですか? 整骨院や接骨院では運動器系に関わるケガ、たとえば骨折や脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)等の際に保険を使って施術を受けることが出来ます。 ケガをした場合はお早めに当会所属の会員施術所へご相談ください。 Q5 A5 交通事故で病院にかかっていますが、整骨院でも施術を受けられますか? はい、かかれます。 その際は保険会社にも忘れず連絡してください。 自賠責保険は健康保険と違い、病院と接骨・整骨院の同時施術も可能となります。 Q6 A6 通院できない場合は往診してもらえますか? はい、可能です。 歩行困難等安静を要する方に限り往療致します。 Q7 A7 整骨院・接骨院での施術は痛くありませんか? 柔道整復術は非観血療法(メスや注射を使わない療法)により、人体にある自然治癒能力を最大限に引き出す施術を行いますのでご安心ください。 Q8 A8 レントゲンは撮ってもらえますか? 整骨院や接骨院でレントゲン撮影はできませんが、必要な際は協力指導病院にてレントゲン検査を行います。 時には医療機関と連携しながら施術を行います。 骨や筋肉、靭帯の状態を確認できる超音波画像観察装置(エコー)を導入している接骨・整骨院も増えてきていますので、安心してご相談ください。 保険や証明書に関する質問 Q1 A1 病院じゃないのに健康保険が使えるんですか? はい、使えます。 健康保険だけではなく、労災保険や交通事故の自賠責保険も利用できます。 Q2 A2 生活保護医療や高齢者医療証、ひとり親などの医療証は使えますか? はい、使えます。 生活保護、高齢者、ひとり親家庭、乳幼児、障害者、原爆、水俣病の医療証をお持ちの方はご提示ください。 Q3 A3 労働災害保険を取り扱うことはできますか? 仕事中や通勤途中に発生したケガは労働災害保険の対象となります。 来院時にお申し出ください。 Q4 各種、証明書を発行することはできま すか? 日本スポーツ振興センター(学校安全協会)・PTA互助会・各共済制度共済金、スポーツ保険や傷害保険、休業補償、施術証明書等も発行致します。 A4
- 姶良支部(伊佐市・湧水町) | 鹿児島県柔道整復師会
鹿児島県柔道整復師会姶良支部(伊佐市・湧水町)の会員情報です。 整骨院・接骨院検索 鹿児島県内のお近くの整骨院・接骨院を検索できます。 ・姶良支部(伊佐市・湧水町) いわした整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 その他 岩下 博満 〒895-2511 伊佐市大口里687-1 TEL:0995-22-3508 FAX:0995-22-3508 △8:00~12:00 休診日:水・土・祝日午後、日曜日 . ふちのうえ整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 その他 淵之上 丈晴 〒895-2511 伊佐市大口里3046-1 TEL:0995-22-0680 FAX:0995-22-0680 △8:00~13:00 休診日:土・祝日午後、日曜日 . アトム整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 その他 遠藤 学人 〒899-6201 姶良郡湧水町木場250-2 TEL:0995-74-1900 FAX:0995-74-1900 休診日:水・土曜午後、 日・祝日 .
- 鹿児島南支部(谷山・喜入) | 鹿児島県柔道整復師会
鹿児島県柔道整復師会 鹿児島南支部(谷山・喜入)の会員情報です。 整骨院・接骨院検索 鹿児島県内のお近くの整骨院・接骨院を検索できます。 ・鹿児島南支部(谷山・喜入地区) 浜園整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 その他 浜園 春幸 〒891-0150 鹿児島市坂之上4丁目4-29 TEL:099-261-8751 FAX:099-261-8751 △14:30~16:30 休診日:日・祝日 . 山崎整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 その他 山崎 武郎 〒891-0113 鹿児島市東谷山2丁目26-5 TEL:099-267-3391 FAX:099-267-3391 △15:00~17:00 休診日:水曜日、日・祝日午後 認知症サポーター かこい整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 その他 栫 博通 〒891-0102 鹿児島市星ヶ峯4丁目5-1 セントラルハイツ102 TEL:099-265-3208 FAX:099-265-3208 △14:00~17:00 休診日:日・祝日 . たにやま(桜)整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 その他 谷山 雄一 〒891-0175 鹿児島市桜ケ丘1丁目18-1 TEL:099-275-8312 FAX:099-275-8312 △14:00~19:00(自由診療のみ) 休診日:水曜午後、日・祝日 ・認知症サポーター 飛永接骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 その他 飛永 誠 〒891-0141 鹿児島市谷山中央6丁目25-3 TEL:099-266-6301 FAX:099-266-6301 休診日:土曜午後、日・祝日 . 中野接骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 その他 中野 勝 〒891-0105 鹿児島市中山町1881-14 TEL:099-268-6757 FAX:099-268-6757 休診日:土曜午後、日・祝日 ◎財務部長 〇災害医療対策委員長 〇広報委員 〇日本柔道整復師会通信員 〇柔道整復研修試験財団通信員 ・認知症サポーター ▸ホームページ よねまる整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 その他 米丸 郁夫 〒891-0141 鹿児島市谷山中央6丁目22-21 ハッピーマンション1F TEL:099-268-7000 FAX:099-268-7000 休診日:土曜午後、日・祝日 〇鹿児島南支部長 〇総務部員 なかがま接骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 その他 中釜 章博 〒891-0117 鹿児島市西谷山4丁目1-26 TEL:099-263-6613 FAX:099-263-6613 △15:30~18:00 休診日:日・祝日 〇事業部員 ことぶき整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 その他 清水 寿人 〒891-0175 鹿児島市桜ケ丘3丁目3-8 福永ハイツ101 TEL:099-802-4885 FAX:099-802-4885 休診日:土曜午後、日・祝日 〇倫理委員 いけのうえ整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 その他 池ノ上 裕隆 〒891-0113 鹿児島市東谷山2丁目12-19 TEL:099-267-5588 FAX:099-267-5588 休診日:水・土曜・祝日午後、日曜日 . 陽だまり整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 その他 上村 大輔 〒891-0114 鹿児島市小松原1丁目11-20-1F TEL:099-800-5969 FAX:099-800-5969 休診日:木・土曜午後、日・祝日 . びわ整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 その他 枇杷 修 〒891-0113 鹿児島市東谷山2丁目16-5 TEL:099-230-0899 FAX:099-230-0899 休診日:木曜午後、日・祝日 . まき鍼灸整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 その他 中島 ゆい 〒891-0141 鹿児島市谷山中央1丁目37-18 TEL:099-267-9441 FAX:099-267-9441 △14:00~17:00 休診日:木曜日、日・祝日(祝日のある週の木曜日は営業いたします) . いわた整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 その他 岩田 俊一 〒891-0113 鹿児島市東谷山2丁目32-9 グレイテストこぞの101号室 TEL:099-230-7883 FAX:099-230-7883 △14:30~18:00 休診日:月曜日、祝日 . やまがみ整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 その他 山上 寛成 〒891-0150 鹿児島市坂之上2丁目14-10 KRSビル101 TEL:099-803-9952 FAX:099-803-9952 △土曜午後15:00~18:00 休診日:日・祝日 . あかり整骨院 施術管理者(院長) 住 所 電話番号 施術受付時間 その他 有光 傳 〒891-0104 鹿児島市山田町2329-1-B TEL:099-275-0754 FAX:099-275-0754 △:8:30~13:00 休診日:土曜午後、日・祝日 .

